住宅ローン控除を受ける際の不動産売買契約書に収入印紙を貼らなくても済む方法

2015/9/28 12:00
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住宅ローン控除を受ける際の不動産売買契約書に収入印紙を貼らなくても済む方法
住居を購入する場合、多く方は住宅ローンを組むかと思います。
住宅ローンを組むと、住宅ローン控除を受けることができます。
この控除は、住宅ローンの金額に対して税制優遇を10年間受けれるため、
大変重要です。
住宅ローン控除は「確定申告」を行うことによって適用されます。
そして確定申告の提出書類の中に、「不動産売買契約書」があります。
この契約書は、1万円の収入印紙が貼っていないと無効とされます。
建売の場合ですと契約書は1通ですが、自由設計だと2通になり、印紙代
も倍になります(金額によります)。
住宅の価格や控除の金額に比べるとささいな金額ですが、何かと物入り
の中、1万円を払わないで済むならそれにこしたことはありません。
そこで、住宅ローン控除を受ける際の不動産売買契約書に収入印紙を貼
らなくても済む方法をご紹介します。
・・・(非公開)

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