2025/11/21 11:00
知らなかった!2件


もし、親が裁判所に「子供に相続をさせたくない」と申し立てを行った
場合、裁判所がそれを認める判断をしてしまったら、子供側からはどう
しようもありません。
対象の子供は、「廃除」という方法で、相続権を剥奪されてしまいます。
ここで、相続権を剥奪(廃除)されない裏技を紹介します。
この廃除とは、「遺留分」というモノを持った相続人に対してのみ、行
うことが出来ます。
その「遺留分」というのは、自分から放棄出来るものです。
ですので、その様な対応を親にされた場合、「遺留分」を自分で放棄す
れば、親からの廃除を受ける事はなくなります。
ですが、この場合、親から当該相続人の相続分をゼロとするような遺言
がなされれば、意味がありません。
遺留分がない兄弟姉妹に対しては、当然廃除できませんが、兄弟姉妹
に相続させたくない場合は、前記の様な方法をとるのが通例であり、
適法に遺留分を放棄した相続人についても同様です。
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