ちまたでは、「未成年者は死刑にならない」と信じている若者も多い様
ですが、少年法第4章第51条によると、18歳、19歳の未成年者を死刑にす
ることは、以下の通り、可能です。
国内法における最低法定年齢
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/0111/11a_016.html
罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断
すべきときは、無期刑を科する。
罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもって処
断すべきときであっても、有期の懲役又は禁錮を科することが
できる。この場合において、その刑は、10年以上15年以下にお
いて言い渡す。
死刑の最低年齢は、犯行時18歳以上だと定められています。
ちなみに、無期刑の最低年齢は、法律に特段の定めがないので、刑事責
任能力を問うことのできる犯行時14歳以上です。
2000年11月に成立した少年法等の一部を改正する法律で、無期刑を科す
か有期刑を科すかを、裁判所が選択出来る事とされました。
実際に、戦後死刑確定を受けた少年犯罪者は7人います。内、6人は既に
死刑が執行され、処刑されています。
氏名 事件名 犯行年齢 死刑執行日
片桐操 少年ライフル魔事件 (18歳) 1947年 7月21日
古川高志 矢野村強盗殺人事件 (19歳) 1953年 3月20日(※)
坂本登 福岡強盗殺人事件 (19歳) 1953年 3年27日
黒岩恒雄 正寿ちゃん誘拐殺人事件(19歳) 1979年10月**日
小島忠夫 釧路薬局一家殺人事件 (19歳) 1993年11月26日
永山則夫 連続射殺魔事件 (19歳) 1997年 8月 1日
関光彦 市川一家4人殺害事件 (19歳) 未執行