懲役を少しでも短くする方法

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1999/11/13 00:00
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通称「弁当持ち」と言われる執行猶予中の人間にとって、ちょっとした
ことでも命取りになることがあります。例えば、「懲役2年執行猶予4年」
という判決が下されたとき、普通に生活をしていれば何のことはなく、4
年を経過した時点でこの処分は無効(表現が違うかもしれません)とな
ります。

しかし、一口に4年と言っても結構長いものがあり、ちょっとした事件
(飲酒運転やちょっとした喧嘩)などでも、警察の無線照会された段階
で、執行猶予中ということが解れば、即逮捕になる確率が非常に高いと
思います。普通なら数時間の調書取りでパイ(釈放)のところが、裁判
が終わるまでみっちり拘留されてしまいます。

法律のことはよくわかりませんが、現状だと、W執行(2度目の執行猶予)
されることは確率的に非常に低く、そのまま起訴された事件と弁当をプ
ラスされて懲役に行くことになります。(ただ、前件と今回の事件が全
く違うものならW執行の確率は若干ですが上がります)

例えば、今回の件で「懲役4ヶ月」と判決が下されたとき、実際に務める
のは「2年4ヶ月」となります。(正確に言うと未決勾留や法廷通算など
で若干は短縮されるのですが)

ここからが、本題なのですが前刑と今回の刑では差が有りすぎて、普通
の人なら「弁当がなきゃ、4ヶ月で娑婆に帰れるのに」と考えるはずです。
そこで、条件付きですが、弁当を無効にする方法が合法的にありました・・・(非公開)


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1999/11/13 配信


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