2024/11/20 11:00
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4月18日は「世界アマチュア無線の日」です。 1925年、パリ・ソルボンヌ大学(現::パリ大学)で世界アマチュア無線 連合(IARU)が創設されました。 「世界アマチュア無線の日」は、IARU設立の日を記念して制定されたも ので、アマチュア無線の素晴らしさを、毎年この日に広く世界の一般の 方々にお知らせしようというものです。 4月18日は「世界アマチュア無線の日」以外にも、以下などの記念日です。 ・ウッドデッキの日 ・よいお肌の日(よ(4)い(1)肌(8)の語呂合せ) ・よい刃の日(よ(4)い(1)刃(8)の語呂合せ) ・発明の日(1954年) ・三重県民の日(1976年) ・上地雄輔氏の誕生日(1979年)俳優・タレント・歌手 ・お香の日(1992年) ・よい歯の日(1993年)(よ(4)い(1)歯(8)の語呂合せ) ・くぅ~ちゃんの誕生日(2001年)ペットタレント ・ガーベラ記念日(2005年) 上記4番目の「発明の日」は、現在の特許法にあたる「専売特許条例」が 1885年4月18日に公布されたことに由来しています。 1954年1月28日に通商産業省(現経済産業省)の省議決定によって制定 され、同年4月18日に第1回目の発明の日が施行されました。 この日を中心に、特許庁や経済産業省の地方経済産業局等によって様々 なイベントが開催されており、また発明の日を含む1週間は、科学技術 週間としています。 この記念日にちなみまして・・・
「特許印紙代を合法的に浮かせる方法」を紹介します。 各関係業者向けに犯罪防止対策、並びに手口の警告としてお知らせします。 ================================ 特許印紙代を合法的に浮かせる方法 ================================ 特許を取るには、かなりの費用が掛かります。 企業であればともかく、発明貧乏という言葉があるように、発明はした けど諸費用が掛かりすぎて困るという個人発明家にとって、特許の取得 費用は馬鹿になりません。 そこで今回は、発明申請を特許庁にする場合に支払う特許印紙代を確実 かつ合法的に浮かせる方法をご紹介します。 具体的にどれ位の費用が掛かるかというと最終的に特許を取得するまで には最低でも数十万円は掛かります。 自分で手続きをする場合と弁理士という専門家に頼む場合とでは、その 料金に大差が生じますが、いずれにしろ特許を取るには、特許出願とい うものを特許庁に申請して、審査官という役人の審査を受け、かつそれ に通らなければなりません。 申請にあたって必要な書類は以下の(1)~(4)の書類です。 (1)その発明がどういうものであるかを具体的に記載した出願明細書 (2)この明細書に添付する表紙に相当する願書 (3)発明の内容をわかり易くする明細書の補助的な役割をする図面 (4)その他の書類 そして(2)の願書に(1),(3)および(4)の書類を添付して、かつ (1)の願書に特許印紙(収入印紙ではない)という特別の印紙を郵便局 で購入して貼り付けてから、特許庁の出願受付窓口に、または郵便局か ら郵送による方法で提出するというのが、現在の出願方法です。 なお、この他にパソコンによる電子出願というものがありますが、今回 の情報では対象外ですので、その説明は省略します。 出願時の費用としては、出願料として21,000円の特許印紙が必要になり ますが、これがなくても、すなわち0円で出願申請を有効に行うことが出 来ます。(先に述べた数十万円の費用は最終的に特許権という独占権が 発生した場合に最初から最後までの総合費用です) 方法はとても簡単です。 前記した(1)~(4)の書類を用意したらそれをホッチキスで閉じて、 特許印紙を貼らずに特許庁に郵送するだけでよいのです。 我が国では、先願主義という法制度を採用しており、誰よりも最初に出 願をした人に特許権が付与されるという決まりがあります。 これは、特許印紙を貼ってあるなしに限らず、特許庁の窓口に提出した 日または、郵送した日が出願日として認められるというものです。 ただし、本来貼付すべき特許印紙を願書に貼付しないで提出するのです から、手続きとしては不備な状態での出願になります。したがって後日 特許庁から補正指令という名で「特許印紙が貼付されていません」とい う注意書面が届きます。 しかし、その指令が来るのは数ヶ月から半年以上、場合によっては1年以 上先です。 よって、その間に自分の発明を第三者にアピールして売り込むことが出 来れば、補正指令が来てから指定された期間内に特許印紙を出すことで、 特許印紙を貼らずに出した出願が無効にならずに存続させることが出来 ます。 仮に、スポンサーや買主が見つからなくても、その数ヶ月から1年の期間 内に市場調査を行うことで、本当に儲かりそうな発明かどうかの判断が 出来ます。 そして、万一儲かりそうになければ、特許印紙代は支払わない、すなわ ち先の補正指令を無視して放っておけばよいのです。 このように、確実かつ全くの合法的方法やり方で21,000円を無駄にしな くて済みます。 自分の発明内容を自分で審査官に説明できる内容の文章を書けさえすれ ば、明細書は出来ますので、弁理士に依頼せずに個人でこれまで出願さ れている方にとっては朗報です。 また、特許庁は通産省の管轄にあり、独立採算性を採っていますので、 将来的には出願時に必要な特許印紙は値上がりするという情報のあるこ とも併せてお知らせします。 2010/04/12 更新
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