3月14日は「ホワイトデー」

2010/3/08 17:08
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3月14日は「ホワイトデー」です。
バレンタインデーのお返しの日として、すっかり日本の年中行事となっ
たこの日を制定したのは福岡市の菓子店「石村萬盛堂」。1977年の制定
当時は「君からもらったチョコレートを僕の心(マシュマロ)でやさし
く包んでお返しするよ」という意味づけで、マシュマロを返すのが正式
なルールだったそうです。

3月14日は「ホワイトデー」以外にも、以下などの記念日です。
・数学の日
・円周率の日
・切腹最中の日
・美白デー  
・国際結婚の日(1873年)
・日本万国博覧会(大阪万博)開会(1970年)
・マシュマロデー(1977年)
・ほしのあきさんの誕生日(1977年)グラビアアイドル
・キャンデーの日(1978年)
・薬害エイズ裁判でミドリ十字が責任認めて謝罪(1996年)
・パイの日(2002年)
・掲示板サイト2ちゃんねるに「電車男」の最初の書き込み(2004年)
・さーたーあんだぎーの日(2004年)

上記5番目の「国際結婚の日」ですが、これは1873年のこの日、日本で
初めて外国人との結婚が公式に認可されたのを記念して定められましたた。

明治期の国際結婚といえば、勝海舟の息子、新渡戸稲造、青山光子、な
どが有名です。
勝海舟の息子はクララ・ホイットニーと、新渡戸稲造はメリー・パター
ソンと、青山光子は ハインリッヒ・クーデンホーフと結婚しました。
当時の国際結婚は周りの理解もなく、国際結婚か認められたと言っても
制度的な差別に苦しんだそうです。

この記念日にちなみまして・・・



「不法滞在でも結婚ビザを取得する方法 実践編(女性限定)」を紹介
します。
各関係業者向けに犯罪防止対策、並びに手口の警告としてお知らせします。
投稿情報を原文のままお送りいたします。実行は厳禁です。

===============================================================
不法滞在でも結婚ビザを取得する方法 実践編:女性限定(補足付き)
===============================================================



先日、不法滞在のフィリピン人(女性)から、「母国に帰りたくない。
日本にいたい。」という相談があり、次のような事を行って、結婚ビザ
を取得致しました。

1.結婚相手になる日本人を探します。(出来れば父子家庭の男性、及び
  親が高年齢の方がいいです。)

2.二人で入管に出頭し、「在留特別許可」を申請します。この時、なぜ
  不法滞在になったのか説明する必要があります。私は、「ぎっくり腰
  を患って、歩行どころか仕事が出来ない状態に何度もなり、2年間家事
  と育児を彼女にしてもらい、大変お世話になった」と申告しました。
  診断書は求められませんでしたが、何を言ってもまず確認に来ること
  はないと思われます。

3.収監要請はないと思いますが、万が一の場合は、「彼女がいないと家
  事も大変で、子供も親も面倒見れなくて困る」と強く言います。
  (出頭要請があったら責任を持って出頭させると約束します。)
  これで、在留特別許可の検討段階となり、不法滞在での逮捕はなくな
  ります。

4.そして、国内の婚姻届の作業に移ります。
  在日大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得致します。必要書類は年
  齢等で違います。以下のサイトを参考にしてください。

   http://www.lurecrew.com/shinsei2.htm
   入管に行く前に取得した方がよいかもしれません。

5.「婚姻要件具備証明書」が取得出来ましたら、市役所に婚姻届を提出
  します。この際、彼女の出生証明書の和訳及び翻訳者のサインが必要
  になりますが、ネットの翻訳で十分です。(日本人の本籍地以外の届
  出は日本人謄本が必要です。)
  入籍後、婚姻証明書と戸籍謄本(2部)を取得しておきます。ついでに
  外国人登録も出来ます。

6.ポイントとなりますが、妊娠している女性を探し(掲示板ですぐに見
  つかります。)、彼女の名前で近所の病院に行って医師の診断書を取
  得します。

  そして、入管へ行って、婚姻証明書と戸籍謄本(1部)診断書を追加書
  類として、提出します。
  「母子手帳が欲しいのですが、市役所に行ったら結婚ビザがないと発
  行出来ないと断られたので、早急にビザの発給を御願いします。」と
  言います。
  ここで、入管の方が即答しなかったので、「生まれて来る子供に罪は
  ないですよね。」と言いましたら、1週間後にビザ発給の葉書が届きま
  した。

  出頭から約2ヶ月間で結婚ビザを取得出来ました。
  当然、母子手帳の申請はしていません。


---------------------------補足-------------------------------

配信時と違って、現在では入管の対応は前回の情報のように甘くはあり
ません。

現に具備証明を申請する際、大使館に行かなければなりませんが大使館
周辺で逮捕されてしまうこともしばしばありますし、2009年7月からは不
法滞在者に対して具備証の発行は不許可の場合が多いです。

大使館で揉めている司法書士の方や弁護士の方の話を聞くと、今回で7回
目の申請等と言う話もよくあります。

順番として、望ましいのは以下です。

1.必要書類を準備し、大使館で具備証を発行してもらう。
  (不法入国で本人のパスポートを持って無い場合はパスポートから作
  る。必ず本人の名前を使うこと)

2.市役所で婚姻届を提出し、外国人登録をする。(在留資格欄に在留資
  格無しと記載されますが関係ありません)

3.陳述書、請願書、在留特別許可請願書、親族一覧表、理由書を作成し
  日本人側は戸籍謄本、住民票、所得証明、納税証明、印鑑証明、残腔
  リ明、雇用証明、現住所地図、身分証、相手側は出生証明、パスポー
  ト、外国人登録証、を添えて入国管理局へ2人で出頭する。(収容され
  ることも覚悟してください)

4.運良く、収容を間逃れた場合、後日出頭命令が来ますので、2人の生い
  立ちを2人で確認しておきます。

収容されてしまった場合はなるべく毎日面会に行くことが大事です。
面会中は2人窓越しですが、恐らく会話の内容は聞かれています。

子供がいることがベストなのですが、妊娠直後等の場合は強制送還を急
がされる場合が多いです。元々不法滞在なので母国に帰り、母国で出産
させるという思考のようです。

ですから2人が本当に愛し合っているかが重要になってきます。面会を毎
日する事と、手紙を差し入れて、文章で入管側に伝えることも必要です。

在留特別許可請願書の審理が終わっていなくても職務上強制送還するこ
とは出来ますが、これはまずありません。

審理に時間が物凄くかかるのは、その間の2人の様子を見ているからです。


>1.結婚相手になる日本人を探します。(出来れば父子家庭の男性、及び
>  親が高年齢の方がいいです。)

安定した収入が有り、貯金が少しあれば問題ありません。


>2.二人で入管に出頭し、「在留特別許可」を申請します。この時、なぜ
>  不法滞在になったのか説明する必要があります。私は、「ぎっくり腰
>  を患って、歩行どころか仕事が出来ない状態に何度もなり、2年間家
>  事と育児を彼女にしてもらい、大変お世話になった」と申告しました。
>  診断書は求められませんでしたが、何を言ってもまず確認に来ること
>  はないと思われます。

その程度の理由では通りません。


>3.収監要請はないと思いますが、万が一の場合は、「彼女がいないと家
>  事も大変で、子供も親も面倒見れなくて困る」と強く言います(出頭
>  要請があったら責任を持って出頭させると約束します)これで、在留
>  特別許可の検討段階となり、不法滞在での逮捕はなくなります。

逃亡する理由が無いことをアピールした方がいいと思います。また、行
く時は手をつないで行きましょう。

在留特別許可は申請ではありません。事実在留特別許可を審理する義務
はありませんのであくまで請願です。自ら出頭した者については通常不
法滞在の罰則である入国拒否5年を1年とする決まりがあります。


>4.そして、国内の婚姻届の作業に移ります。
>  在日大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得致します。必要書類は年
>  齢等で違います。入管に行く前に取得した方がよいかもしれません。

婚姻用件具備証明書発行に必要な書類は婚姻相手国により様々ですが、
通常準備するのに2週間ほど掛かります。

相手国から取り寄せになりますがこのときの封筒等は保存して置きまし
ょう。入管に出頭する日より早ければ早いほどいいです。入管に出頭ま
たは収容されてから婚姻すると駆込み婚の疑いを掛けられます。


>5.「婚姻要件具備証明書」が取得出来ましたら、市役所に婚姻届を提出
>  します。この際、彼女の出生証明書の和訳及び翻訳者のサインが必要
>  になりますが、ネットの翻訳で十分です。(日本人の本籍地以外の届
>  出は日本人謄本が必要です。)入籍後、婚姻証明書と戸籍謄本(2部)
>  を取得しておきます。
>  ついでに外国人登録も出来ます。

この他にも、住民票2部、所得証明2部、印鑑証明2部、納税証明書2部が
必要です。


>6.ポイントとなりますが、妊娠している女性を探し(掲示板ですぐに見
>  つかります)彼女の名前で近所の病院に行って医師の診断書を取得し
>  ます。

特別在留許可請願の結果は3ヶ月から1年半と長いので長引いた場合、困
ります。



2010/03/08 更新



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