一橋大学法科大学院の男子学生が恋愛感情を抱いた同級生に、自分が同性愛者であること、好意があることを告白。しかしこの同級生がLINEのグループトークで複数の同級生に伝えたためそれがきっかけで自殺。
同級生「おれもうおまえがゲイであることを隠しておくのムリだ。ごめん」
A「たとえそうだとして何かある?笑」
A「これ憲法同性愛者の人権くるんじゃね笑」
(無反応な「既読8」)
自殺した学生の両親が、ゲイであることをバラした同級生と、「対応を怠った」として大学に対し、損害賠償を求め提訴。原告側代理人の南和行弁護士と吉田昌史弁護士は有名なゲイカップル弁護士。自殺した学生の親は弁護士、同級生の親は東京地裁立川支部の判事。法曹関係者のムチャぶりと話題になっている。
自殺までの経緯
自殺した男性と同級生はともに一橋大学法科大学院3年生。
自殺した男性はゲイであることを隠して
被告と親密な友人関係を築いていたが告白。
同級生は「友人関係は続ける」と返答。
同級生はカミングアウトに関し、2ヶ月は口外しなかったが、10人の狭いグループ内で隠しておくのが難しくなり暴露。自殺した男性は、定員25人の法科大学院でクラス替え、模擬裁判欠席などの特別扱いを大学に求めるも大学側は「模擬裁判の欠席は前例がない」と返答。校舎で模擬裁判中に飛び降り自殺。
ライングループ宛に公開処刑したのは迂闊だったと見方もあるが大学を訴えるのはお門違いだろう。今回はLGBT、ゲイ問題が絡んでいるが黙っててほしいことを友達にバラされる事、信じた人に裏切られる事、愛する人に受け入れられない事は世間ではよくあること。原告側弁護人の売名か、同性愛者擁護の流れが目的とも言われている。
ゲイであえることを「暴露したこと」に対し司法はどう判断を下すのだろうか。