酒気帯び運転の罰金刑で罰金が減額された例

激裏情報 |  | 交通 | 警察
2017/8/31 09:00
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缶ビールを飲むサラリーマン男性

たびたび起こる、飲酒および酒気帯び運転での事故。昔から「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」と言いますが、「自分は大丈夫、事故は起こさない」と運転される方がいまだ存在しています。アルコール摂取後の運転は重罪。行政処分も一発で免許取り消しとなることがザラ、罰金も高額です。

そんな中、酒気帯び運転で自損事故を起こして逮捕、略式起訴され罰金刑の罰金が減額された例をお知らせします。

起訴の際、検察庁に呼び出しを受け、検事との面談になるわけですが、略式の場合のほとんどが検事から罰金額を告げられます。

昨今の罰金額はほぼ上限の50万円です。ただ、実際に判決を受けたとき、罰金額が30万円だった方がおられます。
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