6月末日から約1か月。都内の某精神病棟に措置入院をするハメになり、先日なんとか出てまいりました。そこで今回、その体験をお話ししたいと思います。
まず、精神病院に入院するケースとしてどのような場合があるか。
・任意入院
本人の意思および主治医の勧めに同意のもとの入院。ただし、72時間に限り、精神保健指定医の判断により退院を制限することがあり。
・医療保護入院
本人の同意がなくても、精神保健指定医が入院の必要性を認め、親族等が入院に同意したときの入院。
・応急入院
本人または保護者(扶養義務者)の同意がなくても、精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めたとき72時間を限度として行なわれる入院。
・措置入院
自傷他害のおそれがある場合で、知事の診察命令による2人以上の精神保健指定医の診察の結果が一致して入院が必要と認められた場合、知事の決定によって行なわれる入院。
・緊急措置入院
自傷他害のおそれがある場合で、正規の措置入院の手続きがとれず、しかも急速を要する場合、精神保健指定医1人の診察の結果にもとづき知事の決定によって72時間を限度として行なわれる入院。