少年院送致が妥当と判断された場合でも送致から逃れられる言い訳

2021/4/16 11:00
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白黒で撮影された少年法の本

家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設「少年院」。保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら社会で更生できると判断された場合には保護観察に付されますが、再非行のおそれが強く、社会での更生が難しい場合には少年院に収容して矯正教育を受けさせます。

少年院では、少年が再び非行に走ることのないように反省を深めさせます。それと共に謝罪の気持ちを持つように促し、併せて規則正しい生活習慣を身に付けさせ、教科教育や職業指導をするなど、全般的な指導を行なっています。

そんな少年院に送られるべき少年が送致を逃れられる言い訳があるのです。

それは裁判所の通例に基づくもので、かなりの確率で送致を回避できてしまうそうです。

そこで今回、その通例についてお話ししたいと思います。
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