自筆証書遺言保管制度のポイントと注意点

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2021/11/08 11:00
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遺言書を手に持った老人

相続トラブルを回避するため自筆証書遺言の仕組みが大きく変化しています。2019年1月から自筆証書遺言に添付する預貯金や不動産、負債などの財産目録に限り、パソコンによる作成が認められるようになりました。そして昨年7月には自筆証書遺言の保管制度がスタート。同制度は紛失・改ざんリスクを減らせることから、相続トラブルを減少させる効果が期待されています。

しかし、法務局に提出された遺言書は法的効力を担保されるわけではなく、手順を間違えると大きなトラブルになる危険性も孕んでいるのです。

そこで今回、自筆証書遺言保管制度のポイントと注意点についてお伝えしたいと思います。
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