検察官に対する効果的な捜査妨害

2023/8/21 11:00
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英字新聞の上の検察バッジ

日本の刑事訴訟の実務上「逮捕後48時間+24時間(検察官が一時的捜査機関として関与したときは48時間)+10日間+(最高)10日間(再逮捕のないとき)」の手続きの重要度が高いです。

ここで釈放を勝ち取ったり、罪名(法定刑)を落としたり、不起訴に持ち込んだり、(正式事案を)略式に落としたりすることがすべてと言ってもいいでしょう。

略式起訴を含む自白事件を合算した数値なので、否認した場合の数値とは乖離があるかも知れませんが、それでも公訴提起事件の有罪率は「99.9%」と言われています。

よって、公訴提起後の手続きは茶番みたいなところがあると思います。

公判で主に争う点は、専ら情状。とくに執行猶予がつくかつかないかの限界事例においては乙号証(被告人側の証拠)を充実させ、強く争うことになるでしょう。

そこで今回は、被疑段階での権利を濫用することにより捜査を妨害する話をお伝えいたします。
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