無車検運行しても処罰されない裏事情

激裏情報 | 交通 | 法律 | 警察
2025/3/12 11:00
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自動車検査証

公道を走る車やバイクに義務付けられている車検(正式名称:自動車検査登録制度)。

車両・登録区分によって異なりますが、自家用登録の乗用車や軽自動車は、新車登録から3年目(初回検査)、以降は2年ごと(継続検査)と、受けるタイミングが決まっています。

車検は安全性の確保、公害防止という面から点検・整備・検査と3つの工程を踏み、国が指定する保安基準を満たしているかをチェックするよう、道路運送車両法で定められています。

車検を受けずに公道を走行すると「道路運送車両法違反(通称:無車検運行)」となり、罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

そんななか、ある条件では車検切れで公道を走っても処罰されないという裏事情があります。

そこで今回、その裏事情についてお話しいたします。
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