クリニック 親の名義で借りた奨学金の返済義務

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2005/3/26 00:00
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案件名                2005/03/26 配信
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親の名義で借りた奨学金の返済義務
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●

いつも楽しく拝見しております。
私、現在36歳ですが、専門学校時代(18~20歳)に親名義で奨学金を借
りました。総額100万ぐらいだと思います。
それを、父が返済しておりましたが、5年ぐらい前に体調を崩し、生活保
護を受けてました。返済が困難になり、私のところに督促状がきていま
した。私も金銭的に支払いが困難で先日破産宣告を受けたばかりです。

去年の5月に父が他界しました。
奨学金というのは、契約した本人が他界した場合、使用した私が返済し
なければならないのでしょうか。
教育委員会に聞いたところ、「使った本人が返すのは当たり前だ。」と
言われてしまいました。残金が53万円あります。
よろしくお願いいたします。



●担当医所見● mica 先生

>奨学金というのは、契約した本人が他界した場合、使用した私が返済し
>なければならないのでしょうか。

奨学金に限らず借金は負の相続として、相続人(妻と子が多い)が相続
することになります。生保受給世帯ならば、土地現金など+の資産がな
いでしょうから相続放棄すれば返済の義務からは逃れる事ができます。

ただ、相談者様が保証人になっていれば・・・(非公開)


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