土地(庭がある場合)1.庭として使用している部分を畑にします。
2.その畑から収穫した作物を売ります。
3.その際、種や肥料の購入領収書と売却した際の証拠を残しておきます。
4.市町村役所/役場の資産税課/税務課へ行って、該当する土地の課税状
況を調べます。
5.該当する土地の現況地目または課税地目、という欄に「宅地」と記載
されていると思います。それを確認します。
6.職員に対して「ここ土地は全部宅地ではない」と主張します。
7.建物等が建っている所は、勿論宅地として課税されますが、庭として
使用されている所も同様に建物との一体利用ということで、宅地課税
されますので、畑で使用している部分を「評価分割」(1筆で2地目以上
のもの)してもらい、その部分の面積を畑同等の課税をしてもらいます。
8.その際、種や肥料の購入領収書と売却した際の証拠を提出して、担当
者を納得させます。
ポイントは以下です。
・・・(非公開)
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1997/5/3 配信