クリニック 個人鑑賞用であってもDVDコピーガードを外すことは犯罪なのか

2006/10/23 00:00
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案件名 2006/10/23 配信
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個人鑑賞用であってもDVDコピーガードを外すことは犯罪なのか
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患者名 ハンドルなし 担当医 Kazuna 先生 ラリ 先生
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●患者問診より●

毎日新鮮な情報ありがとうございます。
今回は、DVDリッピングについて教えていただきたいことがあります。

私は、TSUT○YAなどで借りてきたDVDを"DVD Shrink"や"DVD Decrypter"
でコピーしていますが、雑誌などには「コピーしても、個人鑑賞用であ
れば、複製してもOK」と書いてあります。

そこで、質問です。

1.個人鑑賞用であってもコピーガードを外すことは犯罪なのでしょうか。
2.警察や企業に見つかったら、逮捕されたり損害賠償を請求されたりす
るのでしょうか。

コピーしたDVDは、あくまで個人観賞用で友達に売ったり貸したりはして
いません。よろしくお願いします。



●担当医所見● Kazuna 先生

現状では、質問文にある「コピーガードを外すこと」で検索しても、意
見が2つに分かれているようですが・・・(非公開)


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●担当医所見● ラリ 先生

この問題における論点をまとめますと以下の通りです。

著作権法30条1項・・・(非公開)


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