案件名 2008/12/26 配信
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死んだ義兄の台湾人妻に遺産の相続をさせたくない
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患者名 匿名希望 担当医 尿道院放尿堂 先生
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●患者問診より●
【現在の具体的な状況】
義兄が3年前に急死しました。
義兄の戸籍上の妻である台湾人女は、義兄が病死する数年前から既に別
居していたようで、どこにいるか誰も分からず、連絡も取れませんでし
た。
戸籍上では妻だと言っても、実際の結婚生活はほとんどなかったようで
す。
しかしつい最近、義兄の死亡を知って電話をしてきました。
結婚して日本国籍を取得していますが、現在は台湾にいるようでした。
義兄が義母と2人で住んでいた家は義兄名義で、預金も2,000万円近く残
っていました。
この事実を台湾人女が知っているかどうかは分かりません。
【抱えてる問題/困っている事】
遺産相続の際、この台湾人女にも相続分を払わないといけないかが心配
です。
現在義母が1人で住んでいる家もどうなるのか不安です。
【何を聞きたいのか】
ある程度の示談金は払って良いので、彼女に籍を抜いてもらう方法等が
あれば教えてください。
よろしくお願いします。
●担当医所見● 尿道院放尿堂 先生
適法な遺言書がない場合、法定相続といって遺産配分は決められていま
す。
これは被相続人が死亡した時点での血縁関係で確定しますので、残念な
がら遡ってインチキは出来ません。
戸籍妻に相続をさせない場合は・・・(非公開)
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