案件名 2009/02/09 配信
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以前の妻との子供に遺産を渡したくない
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患者名 匿名希望 担当医 尿道院放尿堂 先生 ぶりんだ 先生
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●患者問診より●
こんにちは、いつも拝見いたしております。
今回は、遺産の分割(分与)のことでご相談があります。
【現在の具体的な状況】
私は15年前に離婚をしました。
以前の妻との間には、当時0歳の息子が1人いて、養育権は妻が取りまし
た。
離婚してから15年間離れて暮らしていて、一度も会っていませんが、養
育費は毎月払っています。
私は離婚した直後に再婚をして、現在8歳になる娘が1人います。
【抱えてる問題/困っている事】
今回、住宅を購入したのですが、土地の名義人は現在の妻で、住宅の持
ち分は、妻と私で半分ずつとなっております。
私が不測の事態で死んだ場合、家の持ち分の半分は妻に、残りの半分は
現在の子供(息子、娘)で分けることになると思います。
しかし、交流もない以前の妻との息子に遺産を分与したくないと考えて
います。
【何を聞きたいのか】
現在の妻と偽装離婚して、慰謝料として自分の家の持ち分(半分)を妻
にあげた場合、またその後妻と再婚した場合、自分が死んだ時の遺産の
分与はどうなりますか。
またこのような場合、贈与税等の税金は掛かるものなのでしょうか。
また他に、最初の子供に遺産を残さない方法があれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
●担当医所見● 尿道院放尿堂 先生
公正証書で・・・(非公開)
●担当医所見● ぶりんだ 先生
離婚の慰謝料には贈与税は掛かりません。
譲渡所得税は掛かりますが、籍をぬいてから・・・(非公開)
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