案件名 2009/07/31 配信
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妻の居場所を特定したい
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患者名 匿名希望 担当医 ぶりんだ 先生
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●患者問診より●
【現在の具体的な状況】
数日前、私のもとに福祉事務所の職員が訪ねてきました。
その理由は、妻(ロシア国籍)が私からDVを受けていて、現在、DV被害
者が収容されるシェルターに入っているという事を伝えるためでした。
しかし、実際DVを受けていた被害者は私の方で、妻は加害者なのです。
妻には、結婚や離婚についてサポートをしてくれる人がついており、現
在では福祉事務所から生活費を貰っています。
【抱えてる問題/困っている事】
現在、妻の居場所が特定出来ないため警察に捜査願を出そうとしたので
すが、すでに妻から「DVを受けたので探さないでくれ」という届けが出
されていました。
【何を聞きたいのか】
弁護士に相談したところ「居場所さえ特定出来れば手が打てる」と言わ
れたのですが、なにか妻を捜すための良い方法はありますでしょうか。
●担当医所見● ぶりんだ 先生
捜索願についてはあまり重要ではありません。
たとえ受理されていたとしても、成人の家出捜索に関しては警察は全く
何もしません。(よほど事件性があると判断されない限り)
せいぜい身元不明死体が上がったとき照合する位です。
口喧嘩だけでもDV認定されてしまうDV法はアナだらけと言われてます。
というのも事実を確認せず、女性側の言い分を鵜呑みにしてシェルター
に軟禁するケースが多いからです。
また民営のDVシェルターは・・・(非公開)
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