案件名 2009/09/15 配信
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風俗店の浣腸プレイは医師法に反していないのか
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患者名 匿名希望 担当医 クリスチーネ剛田 先生
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●患者問診より●
【現在の具体的な状況】
飲み屋で、「風俗店の浣腸プレイは医師法に反していないのか」という
話題が出ました。
私は、「医療行為ではない」のは明らかなので、医師法には違反してい
ないと思います。
【抱えてる問題/困っている事】
もし、これが医師法に違反しているとしたら、ムチ打ちやロウソクも暴
行罪になるような気がします。
【何を聞きたいのか】
医師法の範囲で「風俗店での浣腸」が「法に反しているのか、否か」が
知りたいです。
●担当医所見● クリスチーネ剛田 先生
浣腸は医師法違反ではありません。
2005年、厚生労働省が各都道府県知事に対し「医師法第17条、歯科医師
法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」以下の行為
は医療行為ではないという通知をしています・・・(非公開)
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