案件名 2009/09/23 配信
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資産を隠して自己破産したい
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患者名 匿名希望 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
【現在の具体的な状況】
妹は、義理の父に対し、美容院の店舗経営のため、約1,000万円の借り入
れがあります。その際、保証金が必要で母親が保証人となりました。
義理の父はマンションを持っており、そこに妹は間借りいています。
(妹の夫は、5年前に他界しています)
【抱えてる問題/困っている事】
義理の父が先日死に、義理の兄より保証人の支払いを要求されました。
ただし、店の売り上げは上がらず借金はほとんど減っていないようです。
妹本人は、自己破産をするといっていますが、そうすると母に支払い要
求がきてしまいます。
なお、母の資産は定期預金、保険、通常貯金で約600万円ほど資産がある
と思われます。(義理の兄には、資産に関しては知られていません)
【何を聞きたいのか】
妹が自己破産した後、母親も自己破産することにより、資産を持ってい
かれない方法はないでしょうか。
●担当医所見● mica 先生
計画的にやりましょう。
預貯金は合計で99万円まで取得は認められますので、隠すのは500万円と
いうことになります。
破産申し立てすれば、さかのぼって過去1年間の通帳の記載事項を調べら
れ、その整合性を確かめられます。(ちなみに、1年間は全国の平均であ
り、各地裁により差はあります。半年間のところもあるし四国・中国地
方等は2年のところもあります)・・・(非公開)
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