案件名 2009/12/18 配信
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検察官とのやり取りを録音・録画したい
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患者名 スーパーバトル 担当医 魔笛序曲 先生
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●患者問診より●
【現在の具体的な状況】
私は刑事告訴している者で、詐欺事件の被害者です。
来年が時効となる事件で、捜査機関の怠慢に5年以上耐えてきました。
【抱えてる問題/困っている事】
悪質な詐欺事件の「被害者」として検察官の聴取を受ける際、どのよう
な質問をされ、自らがどのように返答したか、記録に残したいと思って
います。
私はどうあっても詐欺師を起訴してほしいと願っており、6年越しの事件
解決が叶わず、万が一不起訴の処分が下された場合には、検察審査会に
訴え出る覚悟でいます。
その時のために、事件の捜査が適切になされていたかどうかを振り返る
必要があった場合に備えたいのです。
【何を聞きたいのか】
あくまで「被害者として」、事件について聴取される場合の録音ないし
は録画を、検察官に禁止される法的根拠がありますか。
法的根拠がない場合、検察官が「録音をやめなければ調書作成には応じ
ない」と言う際、どのような対処法があるでしょうか。
●担当医所見● 魔笛序曲 先生
>事件について聴取される場合の録音ないしは録画を、検察官に禁止され
>る法的根拠がありますか。
裁判の録音録画は法的に禁止されていますが(不法行為法上違法との判
例あり)、検察調べの録音録画は法的には禁止されていませんね。
だからといってOKなわけではなく認められてはいません。
ですので隠し撮り・・・(非公開)
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