案件名 2010/02/10 配信
--------------------------------
お金を返済してもらい尚且つ法的に懲らしめたい
--------------------------------
患者名 ryo 担当医 mica 先生
--------------------------------
●患者問診より●
【現在の具体的な状況】
私は自動車販売業(有限会社)を営む者です。
約1年前、従業員が顧客に対しいい加減な営業をし会社が弁済いたしまし
た。(例えばナビをおまけで付ける等)
その時は、「会社に内緒にしといてくれと客に言い」その類が何件もあ
り、私は会社の信用問題にかかわると思いその従業員の尻拭いを致しま
した。
【抱えてる問題/困っている事】
この件が発覚し、会社が弁済した金額をこの従業員が会社に返済すると
いう事で一応は話しが付きました。
しかし、従業員が逃亡してしまい、それから一時して弁護士から破産の
免責に入れると手紙が来ました。
【何を聞きたいのか】
この場合貸したお金ではないので破産者が悪意を持って加えた不法行為
に基ずく損害賠償にあたらないのかを、もし他に懲らしめる方法があれ
ばご教授下さい。
●担当医所見● mica 先生
損害賠償請求に関する債務は自己破産の非免責債権(チャラにならない
支払)となります。
ただし横領など不法行為に基づくものと限定されますので、相談者様の
言うところの「いい加減な営業(ナビをおまけで付けてやる等)」は「悪
意をもって行なった不法行為」とは考えにくいと思われます。
「会社に返済する」との話し合いでしたが・・・(非公開)
※会員情報では公開しています。配信日より2週間以内に年会員登録いただけるとこの情報を取得できます。