クリニック 国民年金の事後納付期間を10年間にしたい

クリニック | 精神障害者手帳 | 期間 | 年金 | 国民 | 事後納付
2010/5/02 17:00
知らなかった!1件
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • お気に入り

masami_nenki.jpg

案件名                  2010/05/02 配信
--------------------------------
国民年金の事後納付期間を10年間にしたい
--------------------------------
患者名 匿名希望 担当医 ぶりんだ 先生
--------------------------------

■患者問診より■

【現在の具体的な状況】
私は現在、精神障害者手帳の2級を持ってます。

育児困難な状況で、唯一かけがえのない子供は乳児院にいます。

生活保護生活をしておりますが、やはり健康な体での生活には到底追い
付けず落ち込む日々です。

そこで障害年金を詳しく調べた結果、かなりの年金を受ける事が可能で
あることが分かりました。

しかし私は年金(国民年金)を、20歳から現在(33歳)までの間に数年
間未納しています。

最近になり免除制度を知りましたが、未だ未納している状況です。

【抱えてる問題/困っている事】
事後納付には2年間、または10年間の期間があると知りました。

しかし10年間の期限を得るにはどうしたら良いか、詳しい情報が分かり
ません。

【何を聞きたいのか】
未納状態でも10年間の事後納付期間を得るにはどうしたらいいのでしょ
うか。



■担当医所見■ ぶりんだ 先生

誰でも彼でも納付可能期間を10年に法改正する改正案(年金確保支援法
案)は本決まりではありませんが、今年の10月までには可能になるよう
ですので、現在は待つことしか出来ません。

特例として・・・(非公開)


※会員情報では公開しています。配信日より2週間以内に年会員登録いただけるとこの情報を取得できます。



初めて単品で情報購入される方はコチラ
知らなかった!1件
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • お気に入り
« 前の記事へ ホームに戻る 次の記事へ »
メンバーメニュー
サービス
その他
このページのTOPへ