案件名 2010/05/02 配信
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国民年金の事後納付期間を10年間にしたい
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患者名 匿名希望 担当医 ぶりんだ 先生
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■患者問診より■
【現在の具体的な状況】
私は現在、精神障害者手帳の2級を持ってます。
育児困難な状況で、唯一かけがえのない子供は乳児院にいます。
生活保護生活をしておりますが、やはり健康な体での生活には到底追い
付けず落ち込む日々です。
そこで障害年金を詳しく調べた結果、かなりの年金を受ける事が可能で
あることが分かりました。
しかし私は年金(国民年金)を、20歳から現在(33歳)までの間に数年
間未納しています。
最近になり免除制度を知りましたが、未だ未納している状況です。
【抱えてる問題/困っている事】
事後納付には2年間、または10年間の期間があると知りました。
しかし10年間の期限を得るにはどうしたら良いか、詳しい情報が分かり
ません。
【何を聞きたいのか】
未納状態でも10年間の事後納付期間を得るにはどうしたらいいのでしょ
うか。
■担当医所見■ ぶりんだ 先生
誰でも彼でも納付可能期間を10年に法改正する改正案(年金確保支援法
案)は本決まりではありませんが、今年の10月までには可能になるよう
ですので、現在は待つことしか出来ません。
特例として・・・(非公開)
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