案件名 2010/11/20 配信
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自己破産後の起業について知りたい
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患者名 匿名希望 担当医 mica 先生
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■患者問診より■
【現在の具体的な状況】
2006年3月に個人的な債務の為、自己破産をした友人がいます。
そしてこの友人が、年内に起業する予定でいます。
友人が起業する会社は、事業計画がしっかりとしており、また発展性も
ありますので、私も出資、あるいは共同経営をしたいと思っています。
会社設立の資本金は2,000~3,000万円で、友人の出資比率は33~50%、
代表取締役就任の予定です。
私の出資比率は33%の予定で、フルタイムでの協力は出来ませんので、
役職はまだ未定となっています。
【抱えてる問題/困っている事】
事業としては成功すると考えていますが、友人が代表取締役として法人
(株式会社)起業する場合、金融機関との取引において不都合が生じな
いかという不安があります。
また、出資者をもう一人考えていますが、新たなに出資者に友人の自己
破産の情報を知られるのは、出資の可能性を高めるためにも避けたいと
考えています。
更に、起業後は公的融資(東京都品川区等の中小企業向け融資)も考え
ています。
【何を聞きたいのか】
代表取締役が免責後5年以内の起業の場合、金融機関と取り引きは出来る
のでしょうか。
また、免責5年を経過すれば、不都合が無くなりますか。
代表者ではない場合(出資者で代表権を持っていない)も、取り引きを
する事は出来ますでしょうか。
代表者が過去に自己破産をしている場合での起業のデメリットを教えて
下さい。
何卒、ご教授をよろしくお願い致します。
■担当医所見■ mica 先生
>代表取締役が免責後5年以内の起業の場合、金融機関と取り引きは出来
>るのでしょうか。
口座を作ったり、銀行を利用したりという取引は出来ますが、借り入れ
は出来ません。
>免責5年を経過すれば、不都合が無くなりますか。
5年では無理です。最低でも・・・(非公開)
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