案件名 2011/03/17 配信
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恐喝相手から慰謝料を合法な範囲で出来るだけ沢山貰いたい
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患者名 カネゴン 担当医 魔笛序曲 先生
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■患者問診より■
【現在の具体的な状況】
アルバイトを雇っているのですが、18歳未満の者は22時までしか労働さ
せることはできません。
ウチを退社した19歳の元アルバイトから次のようなメールが来ました。
「15日ですが、振込されていません。高校生やのに22時以降も働かせて
いる事を訴えてもよろしいですか??」
事実をネタに恐喝されたと認識しております。
私も気が動転しており、10万円を振り込みしました。
しかし今後も要求が続くとまずいと思い、高校側に連絡しました。
勿論親から連絡が来ましたが、反省していない様子です。
逆に訴えるなど言われましたが、私に諭され子供の恐喝の事実を認めま
した。
そして、本人に反省の手紙を書くように親に伝えました。
(その手紙で恐喝の事実を本人が認識していた事を立証できるかと思っ
ています)
私も精神的にしんどく、明日には病院に通い診断書を貰おうと思ってい
ます。(笑)
【抱えてる問題/困っている事】
深夜労働が一部あったのは事実ですが、現在は人も雇って一切高校生が
22時を過ぎて仕事をする事はありません。
しかし実際に数日そのような事が有った事は事実で、こっちが恐喝で訴
えてもその部分は覆す事ができず訴えられるかもしれません。
【何を聞きたいのか】
・訴えられた場合、どの様な罰則が有るのでしょうか。
・このような高校生に対しどのくらいまでなら合法的に慰謝料等も含め
損害賠償請求が出来るのでしょうか。
・精神的な慰謝料というのはどこまで合法的に算出すればよいのか。
(先週1週間は労働できていません)
・店を閉めた数日の売り上げはどの様に請求すればよいのか。
(予約を断ったりしているので、その分と休業損害ほか)
・その他請求できるものはあるのか。
万が一話がこじれた時の為に、警察に恐喝で被害届を受理できるか相談
しようと思っています。きっちりとした落とし前の付け方・自分有利な
示談交渉をご教授下さい。
■担当医所見■ 魔笛序曲 先生
まず
>「15日ですが、振込されていません。高校生やのに22時以降も働かせて
>いる事を訴えてもよろしいですか??」
という文面が恐喝に当たるかどうかという所ですが厳しいのではないで
しょうか。
要求しているお金のきっかけは・・・(非公開)
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