案件名 2011/12/13 配信
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未払い賃金の支払い請求に対処したい
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患者名 前厄社長 担当医 魔笛序曲 先生
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■患者問診より■
【現在の具体的な状況】
現在私は、介護事業(通所介護)の経営者をしております。
今年の10月初旬に突然置手紙一つで退職した社員がいたのですが、先程
その社員から「未払い賃金の支払い請求書」なるものが配達証明で送ら
れてきました。
当施設では、自費での宿泊サービスも行なっており、職員は夜勤手当を
5,000円円支払う事で了承してもらっていました。
日夜勤等もありましたが、本人が「夫婦揃って自己破産しており、稼が
ないとならないので子供も夏休みだし10日間連続でやらせて欲しい」と
の申し出があった為でした。
【抱えてる問題/困っている事】
個人的な相談等の為に退勤時間が深夜になる事がありましたが、それも
時間外労働として請求に含まれています。
また「当案件については労働局、労働相談センター、ハローワーク、県
福祉監査課、市消防本部へ相談・助言を頂いております」「当書面到着
後、1週間以内に文書にて支払日と給与明細、離職票等の必要関係書類
を郵送、同時に個人口座に振り込みせよ。支払い等返答の無い場合は法
的手段も考えます」との内容でした。
ちなみに給与は本来手渡しとしていましたが、退社前月分の給与は振り
込みにて支払いました。
【何を聞きたいのか】
このような非常識な輩に対して、会社側としてはどのように対処したら
いいか考えています。
夜勤手当を払っていても、深夜割り増しを払うべきなのでしょうか。
一応、当社委託先の社労士にも相談してはおりますが、激裏的な方法が
ありましたら教えてください。
また、この夫婦に何か社会的な報復手段を教えて頂きたいです。
■担当医所見■ 魔笛序曲 先生
>夜勤手当を払っていても、深夜割り増しを払うべきなのでしょうか。
例外はありますが労働基準法では、午後10時から午前5時までの勤務に
ついては、通常の労働時間の25%以上の割増賃金を支払わなければなり
ません。
その上・・・(非公開)
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