案件名 2012/04/25 配信
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ハウスクリーニング代と鍵交換費用を返還して貰いたい
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患者名 紐使い 担当医 mica 先生 桜井いずみ 先生
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■患者問診より■
【現在の具体的な状況】
引越しすることになり、現在は契約前の段階です。
契約書には退去時にハウスクリーニング代として3万円、更に入居時に
鍵交換費として15,000円がそれぞれ請求されることが明示されています。
【抱えてる問題/困っている事】
色々と調べてみましたが、基本的には賃料には経年劣化による修繕費用
等が含まれているという考え方が主流であり、退去時のハウスクリーニ
ング代は支払う必要が無いとするのが大半を占めています。
しかし、特約を設けて契約書に明示してある場合はどうなるのか不明瞭
です。
又、鍵交換費用に関しては「費用は請求されているのに実際は交換され
ていない」「交換しているが、他の部屋とローテーションで回している
だけで新品交換ではなく、交換の意味があるのか疑わしい」「そもそも
交換してもディスクシリンダー錠なので防犯上問題がある」等、様々な
問題点があり、具体的に支払い義務があるのかどうかはこれも不明瞭で
した。
現在は契約前の段階で、この状況で問いただすのは契約を断られる危険
性が高いと考えておりますので、とりあえず入居前の鍵交換費用は素直
に払っておこうと思っています。
ですが、もちろん納得しているわけではありません。
【何を聞きたいのか】
退去時にハウスクリーニング代の支払いを逃れる方法、入居時に支払っ
た鍵交換費用を取り戻す方法がありましたら是非ご教授ください。
又、その時の為に今からやっておくべきこと等がありましたらそちらの
ほうも併せて教えて頂けると助かります。
■担当医所見■ mica 先生
ハウスクリーニング特約は「消費者契約法10条により無効」という判例
があります。
平成21年(少コ)第46号 さいたま簡易裁判所
平成21年9月8日判決(添付ファイル参照)
http://www.gekiura.com/file/house.pdf他にも無効の判決が出ていますが、だからといってハウスクリーニング
+鍵交換がすべて無効かといえばそういうわけではありません。
例えば、ハウスクリーニング特約・鍵交換特約が有効に成立と判断した
判例もあります(添付ファイル参照)。
http://www.gekiura.com/file/house2.pdf・・・(非公開)
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■担当医所見■ 桜井いずみ 先生
不動産経験より。
ハウスクリーニング費用は原状回復費用とは別と考えられています。
例えば故意過失によりフローリングを傷つけてしまった(タバコのこげ
跡など)は原状回復費となります・・・(非公開)
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