案件名 2012/08/06 配信
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住民税を合法的に逃れる方法を知りたい
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患者名 匿名希望 担当医 mica 先生
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■患者問診より■
【現在の具体的な状況】
1月1日に日本に住民票が無ければ住民税を払わなくて良い、という話が
あります。
そこで丁度、私の仕事の関係で年末年始の短期で台湾に出張する予定が
あり、それに併せて昨年の平成23年12月から平成24年1月まで住民票を
台湾に移しました。
私が台湾に実際に行ったのは平成23年12月31日から平成24年1月3日まで
です。住民票を移した先は台湾に住む私の親類の家で、そこに居候させ
て貰いました。
元々、私は都内に住民票がありましたが、今年の2月日本に住民票を戻
した際に、千葉県の実家に住民票を移しました。
私の給与は日本で発生する為に、所得税は確定申告をし今年の3月に支払
っております。
【抱えてる問題/困っている事】
しかしその後、私が昨年に住民票を置いていた自治体から平成24年度の
住民税を払うようにとの連絡が来ました。そして6月には住民税の振り
込み用紙も私の都内の住所に届いており、住民税を支払わなければなら
ない状況です。
このまま住民税を支払うことに、納得がいきません。
【何を聞きたいのか】
住民税を都の自治体の言うように払わなければならないのでしょうか。
竹中元財務相は同じ手法で住民税を逃れたと聞いた事がありますが、彼
が大丈夫で、私が認められないことはおかしいと感じております。
また、都の住民税担当が言うには「台湾に住んだ実態が無いから」との
ことですが、それは何をもって決めたのでしょうか。
実際には、短期間分とはいえ食費・光熱費などとしてのお礼金を台湾の
親類に渡したりしておりますが、そういった事実は滞在したと認められ
ないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
■担当医所見■ mica 先生
1月1日ルールについては以下となっています。
>住民税は1月1日現在に居住している市区町村で課税されます。
>そのため・・・(非公開)
※2012年8月16日まで全公開していました。
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