脅迫罪(刑法第222条)に関する小ネタとなります。
刑法第222条 - WIKIBOOKS
http://ja.wikibooks.org/wiki/刑法第222条脅迫罪は、被告知者本人またはその親族の「生命・身体・自由・名誉
または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫する」ことです。
この場合の脅迫とは、恐怖心を起こさせる目的で害悪を告知することで
あり、害悪は一般に人を畏怖(いふ)させるに足りるものでなければな
らないとされています。
具体例でみますと、例えば「天変地異」や「吉凶禍福」を告げることは、
上記の畏怖させるに足りる基準を満たさないものとされ原則として脅迫
罪に該当しません(もちろん、その他の言動と相まって脅迫罪を構成す
ることはあり得ます)。
悪徳宗教団体等が信者に上記のようなことを告げて、お布施を募るなど
の行為をするのも、このような法解釈を知っているからでしょう・・・(非公開)
※会員情報では公開しています。配信日より2週間以内に年会員登録いただけるとこの情報を取得できます。
2012/10/2 配信