【激裏的リーマン講座】第17回 勤務編 〜恋愛合意書〜

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今回はお役に立つ類の情報ではありませんが、少し興味を引くお話があり
ましたのでご紹介したいと思います。
一昔前までは「社内恋愛禁止」を掲げる会社が珍しくありませんでしたが
一律に社内恋愛を禁止する規定は合理性を欠き、また業務に影響がなけれ
ば何も問題はありません。
現在では時代の流れもあり、社内恋愛を禁止している会社は少なくなって
いるかと思います。
しかしながら社内恋愛中の2人の関係が壊れ、それを機にセクハラ騒ぎに
発展してしまうなどということも現実には起きています。
もし一方がセクシャルハラスメントの訴えを起こした場合、会社にも責任
が生ずる可能性が出てきます(根拠:使用者責任 民法715条、雇用契約上
の債務不履行責任 民法415条)。特に、社内恋愛の当事者が上司・部下と
いう上下関係のある当事者間の場合では、容易にセクシャルハラスメント
に転化しうるのです。
・・・(非公開)
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2013/07/11 配信
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