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激裏クリニック 無料の「お困りごと」相談コーナー
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会員の皆様から寄せられた「お困りごと」に総勢50名の激裏スタッフが
経験とスキルを駆使して激裏情報ならではの解決策を親身にご提案します。
相談タイトル
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雇用保険離職証明書の離職理由で私に不利益があるか知りたい
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患者名:匿名希望
担当医:mica先生
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■患者問診■
【現在の具体的な状況】
会社から懲戒解雇を言い渡されましたが、私からすると懲戒解雇は不当
であるため弁護士を雇いました。
現在、懲戒解雇ではなく「会社都合による退職」となるところまで進み
ました。
【抱えてる問題/困っている事】
会社から出された合意書に下記の文章が入っていました。
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「事業主からの働きかけによるもの」の項目、「重責解雇」から「希望
退職の募集または退職勧奨・その他」に変更する。ただし、離職理由の
具体的事情記載欄(事業主用)に「事業主の判断として重責解雇したが、
弁護士介入により労働者の将来を考慮し、離職理由を重責解雇から事業
主の働きかけによる退職勧奨に変更することに同意する」と記載すること
を認めること。
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この記載が次の職探しや保険など、今後に何か不利益があるのではと考
えています。弁護士からは「離職理由の具体的事情記載欄を転職先に見
られることはない」とは言われています。
【何を聞きたいのか】
具体的事情記載欄を記入することで、会社に何か利益があるのでしょうか。
また、本当に私に不利益はないのでしょうか。