確実にコンビニ診療を受ける方法

2013/11/11 10:20
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居住地域によっては軽い症状(頭痛・腹痛など)などでは、
夜間・休日の診療を断られることがあります。
しかし、ある方法により確実に診療を受けることができます。
説明を読むと分かる通り、医師法第19条により
「医師は診療を正当な事由なくして断ることができない」とあります。
つまり断られそうになった場合は、医師法第19条を盾に
診療を受けることが可能になります。

ただし、手軽にコンビニ診療を受けることにより
重症の救急患者を受け入れるためのキャパシティーを
阻害する行為は許されることではありません。
軽症の場合は、翌日に出直すようにするか
自分で判断ができない場合は、救急相談センターへ電話しましょう。
※実行は厳禁です。あくまでも知識としてお楽しみください。
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