3月20日は「電卓の日」

2011/3/14 13:21
知らなかった!0件
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • お気に入り
382a.jpg

3月20日は「電卓の日」です。
1964年3月18日、シャープが国産初の電卓を発売しました。その後1974年
に日本の電卓生産数が世界一になった事を記念して日本事務機械工業会
(現 ビジネス機械・情報システム産業協会)が制定しました。
ちなみに発売日は3月18日ですが、記念日は覚えやすいように3月20日と
したそうです。

3月20日は「電卓の日」以外にも、以下などの記念日です。
・相続・贈与の日
・上野動物園開園記念日
・LPレコードの日(1951年)
・後藤淳平氏の誕生日(1984年)お笑いタレント(ジャルジャル)
・地下鉄サリン事件(1995年)
・いかりや長介氏死去(2004年)俳優・ドリフターズリーダー

上記1番目の「相続・贈与の日」は、彼岸の時期であり、先祖を供養する
ために家族が集まる機会も多いこの時期に、相続や贈与についての知識
を深め、家族で話し合うきっかけにと、NPO法人・不動産承継支援ネット
ワークが制定しました。高齢化社会が進行する中で、相続や贈与の準備、
対策を行うことの大切さをアピールする事が目的です。
また、春の彼岸の時期の3月20日と秋の彼岸の時期の9月20日も同記念日
として制定してされています。

この記念日にちなみまして・・・






「相続税がかからない資金移動」を紹介します。
各関係業者向けに犯罪防止対策、並びに手口の警告としてお知らせします。

==========================
相続税がかからない資金移動
==========================



各保険会社の生命保険や建物の火災保険等には、積み立て型という物が
あり、通常支払っている保険料のうち一部が積立となり、満期時に利息
分が付加されてもらえるタイプの保険があります(無事戻し金等別)

通常、生命保険の満期保険料は保険契約者(契約を締結して、保険料を
支払っている人)と、満期保険料受取人が違う場合、受取人に対し貰っ
た時点で「相続税」が発生します。

保険契約者と満期保険料受取人が同じ場合は一時所得となり、払った分
の保険料が費用となりますので、ほとんど所得税はかかりません。

但し、この保険が建物に対する保険契約での満期保険料だった場合では
保険契約者と満期保険金受取人が違う場合でも贈与税の対象とはならず、
一時所得となります。

満期保険金ですと金額はわずかですが、資金の移動等に利用出来るかと
思います。



※会員の方はコチラより補足付でお読みいただけます。
会員登録をすると、この情報に対して評価をしたり、激裏スタッフからの補足や
他会員の評価コメントを読むことが出来ます。



2011/03/14 更新

知らなかった!0件
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • お気に入り
« 前の記事へ ホームに戻る 次の記事へ »
メンバーメニュー
サービス
その他
このページのTOPへ