3月27日は「さくらの日」

2011/3/21 14:04
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3月27日は「さくらの日」です。
日本を代表する花である桜への関心を高め、花と緑の豊かな国土を作ろ
うという目的から、日本さくらの会が1992年に制定しました。
日付は、七十二候の中の「桜始開」とある時期であり「咲く」の語呂合
わせが3×9=27であることから3月27日となりました

3月27日は「さくらの日」以外にも、以下などの記念日です。
・水なすの日
・松本孝弘氏の誕生日(1961年)ギタリスト(B'z)
・青木さやかさんの誕生日(1973年)お笑いタレント
・塙宣之氏の誕生日(1978年)お笑い芸人
・サラリーマン税金訴訟(1985年)
・植木等氏死去(2007年)コメディアン

上記5番目の「サラリーマン税金訴訟」とは、所得税法の課税規定が給与
所得者に不利であることを理由に課税処分の取り消しを求めて争われた
裁判です。原告の論点は以下です。

1.所得税法が事業所得者には必要経費の控除を認めるのに対し給与所得
者にはそれを認めないのは不公平である。
2.給与所得と他の所得で所得の捕捉率に格差があり給与所得者は不利益
な扱いを受けていること。
3.他の所得者には各種の特別措置が設けられており給与所得者は不公平
な税負担を負っている。

しかし一審京都地方裁判所、二審大阪高等裁判所とも原告の請求を棄却、
原告は上告審係属中に死亡したため、原告の子が裁判を承継しましたが、
昭和60年3月27日大法廷判決は、原告の上告を棄却しました。

この記念日にちなみまして・・・



「個人事業主になって確定申告で儲ける方法(サラリーマン OL向け)」
を紹介します。
各関係業者向けに犯罪防止対策、並びに手口の警告としてお知らせします。

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個人事業主になって確定申告で儲ける方法(サラリーマン OL向け)
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<所得税編>

サラリーマンやOLの方は、給料やボーナスから所得税を源泉徴収され、
年末調整を経て所得税が戻ってきます。さらに、医療費を10万円(また
は所得の5%)以上支払った年や、住宅を借入金で購入した年などに確定
申告をすると所得税が還付されます。しかし、高額な医療費を負担する
とか住宅を買うとか、そうそうないですよね。
そこで、合法的に毎年、所得税の還付を受ける方法を紹介します。

1.税務署で、「個人事業開業届」を提出して個人事業主になります。
業種は「HP作成」や「データ入力代行」などのサービス業が良いです。
また、建前だけでも事業を行っている必要がありますので、屋号や連
絡先が入ったHPを用意しておきます。検索エンジンに登録する必要は
ありません。また、自宅の郵便受けに屋号を書いておくのも良いです。

2.食料品以外で、日常的な買い物をする際にはいつも領収書をもらいま
す。電話、水道光熱費、ガソリン代などの領収書も集めておきます。
クレジットカードの場合、カードの利用明細を保存しておきます。
交通機関を使う場合は、領収書をもらうのが面倒なので、メモなどに
日時と移動駅名、移動目的を書いたメモを作ります。

電話代、電気代、ガソリン代のように生活費と経費が明確に区分でき
ない領収書が否認されにくいです。しかし、全額を経費にするのは難
しいので、何割かにしておきます。
パソコンや車のように1点が10万円以上の物を買った場合は、何年かに
分けて経費計上されます。逆に、前年以前に買ったものでも、10万円
以上なら経費になる可能性があります。例えば、新品のパソコンを6年
以内に買っている場合は、パソコンを経費に計上できます。
詳しくは税務署で聞いてください。

3.確定申告の際に、売上は「0」で、経費だけを計上します。
経費計上はほどほどにします。赤字が多ければそれだけ税務署の目を
引くことになりますので。
収支内訳書(確定申告の際に売上や経費を記入する用紙)の「本年中
の特殊事項」欄に、「売上が上がらず困っている」とでも書いておき
ます。

4.給与所得者が事業を行っている場合、事業が赤字なら給与と相殺され
ます。その結果、年間の所得が下がって、所得税が安くなります。

5.安くなった所得税は、指定した口座に振り込まれます。


例えば、「HP作成」事業を行っていることにして、携帯電話料金を全額
と電気代の20%、家賃の3分の1と駐車場代の50%、ガソリン代の50%、
プロバイダー料金の90%、買い物へ行く際の交通費、パソコン周りの品
やパソコン雑誌などを経費計上して、年間約30万円の赤字を出します。
すると、税率1割なので30,000円がキャッシュバックされます。

万が一、税務署に経費を否認されても、もともと払わされる予定の税金
を払うだけなので損もありません。ただし、悪質な税金逃れと判断され
た場合は、重加算税や延滞税が付くので、多少余分に払うことになりま
す。くれぐれも「自分はまじめにやっているのに売上が上がらない」と
いう姿勢を貫きます。税務調査の判定は、臨越した税務署員の個人的な
判断のみで決まります。決してケンカ腰の対応はしないようにしましょ
う。

<注意点>

・その年に払った源泉所得税を超えては返金されません。
・必ず白色申告で申告をします。
・勤務先にバレたくない方は、確定申告書の右下にある住民税に関する
事項の「普通徴収」の欄にチェックを入れます。今まで給与から天引
きされていた住民税を自分で払うようになります。



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2011/03/21 更新



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