遺言についての豆知識

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2012/5/18 10:48
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12.02 一つ目の遺言書-thumb-180x135-9807.jpg

【遺言の効力】

まず、初めに遺言の効力についてです。
遺言は、民法その他の法律で定められた事項についてのみ有効です。
それ以外の事を書いても法律的には何の効力を持ちません。

法的に有効な事例
・遺贈や寄付行為など相続財産の処分
・推定相続人の廃除、または廃除の取消し
・相続分の指定、または指定の委託
・遺産分割方法の指定、または指定の委託
・特別受益の持戻し免除
・遺産分割の禁止
・遺贈の減殺方法の指定
・相続人相互の担保責任の指定
・遺言執行者の指定、または指定の委託
・遺言執行者の職務内容の指定
・認知
・未成年後見人、未成年後見監督人の指定
・祭祀承継者の指定
・生命保険金の受取人の指定・変更


【遺言の方式】

通常、遺言書を作る場合は、「普通方式」に従って作成します。
以下にその種類を紹介します。

1.自筆証書遺言
遺言書の作成者本人が自筆で作成する遺言です。
ただし、書き方に不備があれば無効になり、自分で保管するため紛失や
改ざんされるなどの危険性があります。また、相続開始後に家庭裁判所
において、検認を行う必要があります。

2.公正証書遺言
公証人によって作成される遺言です。最も法的に信頼性の高い遺言作成
方式です。遺言の存在と内容が明確になり、原本を公証役場で保管して
くれますので紛失や改ざんなどの危険性はありません。また、検認も不
要です。

3.秘密証書遺言
遺言書の作成者本人が作成しますが、公証人も関与します。
特徴は、内容を本人だけの秘密にできること、遺言書の存在が明確にな
ることです。署名・押印があれば文面はワープロや代筆でも良いのです
が、書き方に不備があれば無効になり、自分で保管するため紛失の恐れ
があります。
相続開始後に家庭裁判所において、検認を行う必要があります。


【検認について】

「検認」とは、遺言書の偽造や改ざんを防ぐために、家庭裁判所で行う
手続きのことです。
相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、
加除訂正の状態、日付、署名など、内容を明確にします。
遺言書に「こういう内容のことが書いてあります」というのを法的に証
明する為の手続です。
封のある遺言書の開封は、相続人または代理人立ち会いの下で行われま
す。勝手に開封したり、検認を受けずに遺言を執行したりすると5万円以
下の過料に処されます。
ただし、遺言書が公正証書である場合は別です。この場合、遺言書の原
本は公証役場で偽造や改ざんが起こらないように保管されていますので
検認は不要です。


【直筆による遺言(自筆証書遺言)の書き方】

以下、本当に書く際に気をつけるポイントをまとめておきます。

・消せない筆記具で全文を直筆で書く
改ざんされる恐れがあるので、鉛筆やシャープペンシルで遺言書を書く
のは危険です。そして、自筆証書遺言としての大事な条件、文字通り
「遺言者の直筆」であるということです。

・表題は「遺言書」
全文を本人が書くことが有効な遺言として機能する為の必須条件です。
表題は法的に定まっているわけではありませんが、他の書類との区別の
為に、きちんと「遺言書」と書いた方が良いです。

「作成年月日・署名・押印」
遺言書には作成年月日、署名、押印が必要です。
また、印鑑は実印が良いです。

「相続させる財産を明記する」
遺言書を読んだ者が財産をはっきりと特定できる様な書き方をします。
現金なのか不動産なのか、証券なのか、はっきりと特定できて、どこに
あるかを明記します。
曖昧な書き方では、相続人同士で争いが起こる可能性があります。
また、遺言書にて財産の配分について曖昧な記述を入れるのはやめた方
がいいです。「〇〇に1/2、□□に1/4」などという具合に指定すると
場合によっては、家や土地などの財産を分割しなければならないハメに
陥ります。

「相続人の名前や続柄を明記する」
遺言者は、相続人の名前を明記しなければなりません。
はっきりと特定できるように被相続人との続柄などを記載します。
また、受遺者(相続人以外に財産を分配したい者)がいる場合、その受
遺者の住所や年齢などを記載します。

「遺言執行者を指定する」
「遺言執行者」とは、遺言書の内容を実現する為、遺産の管理や処分を
行う権利を持つ者のことを指します。専門的な知識を要する場合がある
ので、行政書士などの専門家を指定しておくことをお勧めします。

「遺言書は封筒に入れて封印」
作った遺言書は、改ざんを防ぐ為に封筒に入れて封印します。
封印には遺言書内にて使用したものと同じ印鑑を使用します。





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