案件名 2004/04/14 配信
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所有者変更されてない車の譲渡
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患者名 ハンドルなし 担当医 Yellow 先生
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●患者問診より●
私の友人AはAの知人Bさんから自動車を譲受けました。
その自動車の所有者はZ社という車屋で法人(株)です。
購入時にオートローンを使ったためで、現在は完済済。めんどくさくて
所有権解除をしていなかったと言うことでした。
友人Aは所有権解除&名義変更を行うべくZ社を訪ねたところ店舗は跡形
無く近所の人に聞くと1年ほど前になくったということでした。
法務局へ行き「履歴事項全部証明書」を発行したところ、登記上廃業お
らず存続している状態だということでした。
陸運局へ何とかならないかと問い合せると「その会社が登記上残ってる
言うことなのでこちらとしてもどうしようもありませんね~」と・・。
仮に、処分する際自動車税は府税事務所へ申請すれば、止めてもらえる
ので問題ないのですが・・・。
しかし、このままでは売却も出来ないので、この会社の社長を捕まえる
以外、名義変更をする手だては無いのでしょうか。
●担当医所見● Yellow 先生
自動車の所有権の登録については、旧所有者と新所有者の双方が連名で
申請しないとだめ、特に新所有者の申請だけではだめというのが運輸事
務所の見解なのだそうです。
「前の所有者が倒産しちゃって」といくら口頭で説明しても、「それは
お気の毒に」とは言ってもらえるかもしれないけど、せいぜい言っても
らえるだけで登録は動きません。
仮に所有者の会社が倒産し、破産手続をとったとしましょう・・・(非公開)
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