案件名 2004/03/16 配信
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18年前の遺産相続
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患者名 ハンドルなし 担当医 くっきー 先生
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●患者問診より●
父親の実家についてです。
父親は実家を継がずに外に世帯を構えました。18年ぐらい前に父親の父
親(当方の祖父)が亡くなりました。父親の母親(当方の祖母)は90歳
を超えてますが、まだまだ健在です。父親の兄弟は兄(実家の家業を継
いでます)と弟です。
その他に相続の権利があるのは、死亡した姉の娘(当方の従姉妹)で、
この姉は祖父よりも死亡時期は後です。
当方としては、既に実家の不動産の名義は祖父から祖母か、父親の兄の
名義になっているものと思っていて、たいして興味は無かったのですが
駄目元で実家の住所地を管轄する法務局に登記簿謄本をとりに行ったと
ころ、未だに祖父名義のままでした。
このような事実が発覚した以上、祖母が死亡した時に当然、叔父(父親
の兄)が求めてくる相続放棄の同意書にすんなり印鑑を押したのではあ
まりにももったいないので出来るだけゴネようと思うのです。
しかしなら当方の父親は超がつくくらいのお人好しですので、叔父の相
続放棄の要求にすんなり応じる事は間違いありません。
成年後見人、補佐人などを利用したいのですが、裁判所の審判はかなり
厳しくて少々の精神障害や呆けでは審査が通らないみたいです。
そこで父親から当方か、または当方の母親への委任状(父親の実家の相
続に関する判断)を作成した場合はその効力は有効でしょうか。
また他に何か方法はあれば教えてください。
●担当医所見● くっきー 先生
この場合、現在お亡くなりになった方(祖父)名義の不動産に関して、
その配偶者(祖母)が1/2、残りの1/2を伯父(父親の兄)と、叔父(父
親の弟)と、なくなった伯母(父親の姉)の代襲相続人である、従姉妹
相談者様の父親が相続するというのが通常の場合ですよね。
なお、相続の承認・放棄は「相続の開始があったことをしったときから
3ヶ月」以内になにもしなければ・・・(非公開)
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