8年前の離婚慰謝料を支払わなければならないのか

クリニック | 養育費 | 離婚 | 浮気 | 支払い | 慰謝料
2004/6/03 12:12
知らなかった!0件
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • お気に入り

rikonndayona.jpg

案件名 2004/06/03 配信
--------------------------------
8年前の離婚慰謝料を支払わなければならないのか
--------------------------------
患者名 ハンドルなし 担当医 Yellow 先生 mica 先生
--------------------------------

●患者問診より●

当方は8年前に離婚をしております。
恥ずかしながら、その時の原因は私の浮気です。結婚時期は1年くらいに
なります。
離婚した時は、私がお金がなかったため「慰謝料なし+養育費なし」と
いう条件で離婚いたしました。

しかし、最近になってから慰謝料と養育費、更には自分に身に覚えのな
い借金まで返せといってくるようになりました。(裁判をした場合、多
額の費用を請求すると言う感じの脅しが入っています。)
「8年も前のことを今更言われても」という気持ちがあるので、裁判を行
いハッキリさせたいと考えています。

そこで質問内容は以下の点になります。

・法的に見た場合、8年前のことについての慰謝料+養育費は有効になる
のでしょうか。

・私が裁判に負けた場合、裁判費用+弁護士費用は私が持たなければい
けないのでしょうか。

・私に支払命令が出て、それを私が払う能力がない場合は私の両親に対
しても請求できるのでしょうか。

・慰謝料+養育費はいくらぐらいになるのでしょうか(現在は普通のサ
ラリーマンで年収300万位です。)

ちなみにその時の浮気相手とは後に結婚したのですが、こちらも離婚
しております。相手は浮気相手と再婚したことを知りません。

余談になりますが、現在結構な金額の借金を抱えているので、自己破産
を行い支払いが出た場合に無効にさせることは可能でしょうか。
(この場合も支払いが両親に移らないことが前提です)

大変困っております。
よいアドバイスお願いいたします。



●担当医所見● Yellow 先生

明確なことが1点。
慰謝料の請求には・・・(非公開)


※会員情報では公開しています。配信日より2週間以内に年会員登録いただけるとこの情報を取得できます。



●担当医所見● mica 先生

>・私が裁判に負けた場合、裁判費用+弁護士費用は私が持たなければい
> けないのでしょうか。


Yellow先生が回答しているとおり慰謝料には時効があり3年となります。
相談者様の場合は8年経過してるので、慰謝料の支払いについては認めら
れないでしょう。

だた養育費については時効というのはありません。
「過去の養育費は請求できない」というパターンだったのですが、個々
の状況により判例も変わっているようです・・・(非公開)


※会員情報では公開しています。配信日より2週間以内に年会員登録いただけるとこの情報を取得できます。



初めて単品で情報購入される方はコチラ

知らなかった!0件
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • お気に入り
« 前の記事へ ホームに戻る 次の記事へ »
メンバーメニュー
サービス
その他
このページのTOPへ