残業代が支払われない

クリニック | 解雇 | 職務怠慢 | 給料 | 残業 | 支払い | 会社
2004/5/18 17:07
知らなかった!0件
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • お気に入り

0702.jpg

案件名             2004/05/18 配信
--------------------------------
残業代が支払われない
--------------------------------
患者名 ラオウ 担当医 ばく 先生 COPE 先生
--------------------------------

●患者問診より●

はじめまして。ラオウです。いつも楽しく拝見させて頂いてます。
ちょっと困った事がおきましたので、先生方に相談したくメールさせて
頂きました。

私は現在、会社を解雇されて(1月20日付)無職なのですが、解雇理由が
職務怠慢との主張でした。(これについては社長から言われたわけでな
く一社員から言伝として聞きました。)
それを通達されたのが1週間程前でしたので、解雇予告手当ては遅れてで
すが支給されました。しかし解雇理由も納得できませんし、会社に残り
たいとも思えない会社なので、退職金と未払いの残業手当と深夜手当て
を請求しました。

最初にやはり言いづらい気持ちもあったので文書をFAXにて送りました。
文面は次のとおりです。

--------------------------------
○○○○様

先日、退職金のことをFAXで質問させていただいた件ですが、なんの返事
もないのですがどういうことでしょうか。払う意思がないのであれば、
ないで、なんらかの返答があるのが当然ではないのでしょうか。
いつものクレーム対応のように、ほっとけばそのうち泣き寝入りすると
でも考えているのですか。

それと、いろいろ不審に思いましたので、調べましたが、明らかに残業
手当の額が不当なものです。

どれだけ足りないかというと、1日の労働時間が12時間でしたので(11時
から23時の定時に終わった場合。そもそも休憩時間がないのも違法です
が。)わかりやすく基本給16万で計算した場合、4時間は時間外労働にな
ります。さらに22時から23時の1時間は深夜労働にあたります。

したがって1ヶ月単位で言うと、8時間働いて16万ですから3時間ですと6
万で時間外労働の場合25%割増ですから7.5万になります。
さらに深夜と時間外の対象の最後の1時間は50%割増のですので3万にな
ります。しかし支払われているのは3.3万のみで深夜手当については項目
すらありません。
つまり毎月7.2万以上の金額が支払われていないということです。

この金額は3年ほど在籍しましたが、合計にすると250万以上になります
が、いったいどうするつもりでしょうか。

退職金の件と合わせて、納得のいく返答をしてください。
3月24日には、再度労働基準局に行きその旨を伝えさせていただきますの
で、23日までには返答をいただけるようお願いします。

絶対に泣き寝入りはしないので、ほっとけばいいと思わないでください。
裁判するのもいい経験だと考えていますので。


2004年3月22日

--------------------------------


実際にはこの文書の前にも退職金を請求する旨の文書を送っており、退
職金については少額ながら(今までの例と比べて明らかに少ない。ちな
みに10万です。)振り込まれまていました。(どこからの振込みか記名
されていなかったので気づきませんでした。)

しかし、残業手当および深夜手当てについてはなんの連絡もなかったの
で、労働基準局に相談にいきました。
退職金については就業規則等に規定がない以上しょうがないようですが
残業手当と深夜手当てについては請求することは可能なようで、FAXでし
か請求してないようなので、1度電話で問い合わせてから連絡を下さいと
指示を受けました。


翌日、電話したところ次のような返答が返ってきました。

--------------------------------

Q1 退職金はどうなってるのですか?
A:もう払っている。(2月25日)(実はこの時振込みに気づきました。)
10万もあれば充分やろが。


Q2 残業手当と深夜手当てはどうなってるのですか?
A:解雇理由をわかってるのか?タイムカードの改ざんが理由だ。だから
払う必要がない。刑事訴訟するぞ。


Q3 では残業手当の3万3千円というのはどういう根拠で支払っていたのですか?
A:そんなことはやめた人間に教える必要はない。


このような問答のあと、「では、その旨を労働基準局に伝えます」と言
って電話を切りました。それですぐに労働基準局に電話しましたが、担
当者が不在だったため折り返し連絡するとのことでした。
そして電話が掛かってきたのですが、意外にも会社からでした。

「ホントに刑事告訴してもいいんやな。将来あるのにしらんぞ。それだ
け確認しとく。」

明らかに脅しだと思われます。
その後、担当者から連絡があり全て伝え、「行政指導はしますのでそれ
でも相手が払う意思がなければ後は民事訴訟しかないです。まあやれる
事はやります。」とのことで現在に至ります。


そこで質問です。

1.実際に裁判をした場合、勝ち目はありますか。(残業手当と深夜手当
ての請求。労働基準局では過去2年分までの請求になるといわれまし
た。)

2.刑事訴訟をすると主張してきていますが、それは可能なのですか。
私は店長をしており、社員はほかにいませんでした。別の店舗に応援
に行く際にタイムカードを押しておいてくれと言ったことはあります
が改ざんに当たりますか。逆に名誉毀損で訴えることは可能ですか。

最後の給料明細では基本給16万3千円、勤続給2千円、役職手当2万5千円
時間外手当3万3千円、休日手当て2万6千円、通勤手当、6千950円になっ
てます。

手元には給料明細が最後の分と以前の分が何枚か残っている程度です。
離職票には会社都合になっていましたので、懲戒免職ではないです。

わかりにくい文章だとは思いますが、なにとぞよきアドバイスをお願い
します。



●担当医所見● ばく 先生

職務怠慢が理由なのに、会社都合で退職ですか。
何か支離滅裂ですねえ、会社の言い分・・・。

まず質問の回答から・・・(非公開)


※会員情報では公開しています。配信日より2週間以内に年会員登録いただけるとこの情報を取得できます。



●担当医所見● COPE 先生

直接的な回答にならないかもしれませんが、つい最近まで係争しており
ました裁判と同じようなケースなのでご参考まで。

私の場合は、半年間の間、あるプロジェクトにかかわり、ギャラの支払
いが行われず・・・(非公開)


※会員情報では公開しています。配信日より2週間以内に年会員登録いただけるとこの情報を取得できます。



初めて単品で情報購入される方はコチラ

知らなかった!0件
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • お気に入り
« 前の記事へ ホームに戻る 次の記事へ »
メンバーメニュー
サービス
その他
このページのTOPへ