独身だと思って付き合ったら既婚者だった

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2004/5/10 15:49
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案件名                2004/05/10 配信
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独身だと思って付き合ったら既婚者だった
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●

いつも楽しく読ませて頂いてます。
今回、友人女性の件で御相談したいのです。
宜しく御教授下さい。

仮に、友人女性をAとします。ある男性(Bとします)とつき合っていま
した。が、つき合いが進むにつれ結婚していることが発覚しました。
Bは結婚しているとはAに言わずに、つき合いを続けていました。ようす
るに騙していた訳です。
SEXは生でしていたため、結局、Aは妊娠してしまいました。
Bより堕胎するよう言われしましたが、その後の誠意のないBの対応にAは
腹をたて慰謝料を請求する運びになりました。

しかしながら、Bは煮え切らない返事ばかり。
また、その場逃れの言い訳するばかりで、らちがあかなかったため、Aは
Bの両親に直訴しました。結局は、むげに扱われてしまったそうです。

そこで質問です。

1.騙されて妊娠、中絶し、肉体的精神的苦痛を被ったAはBに慰謝料を請
求できるのでしょうか。

2.Bの妻がそれを知った場合、逆にAが慰謝料を請求される可能性はある
のでしょうか。

3.慰謝料について、AはBの妻、両親に知らせないという条件で慰謝料を
払う、という誓約書をもらったそうですが、結局AはBの家族に直訴し
たため、Bは慰謝料を払わないとつっぱねたそうです。
やはり、この誓約は無効なのでしょうか。

4.弁護士に相談した場合、Aに有利な運びになるのでしょうか。

以上ですが...、よろしくお願いします。



●担当医所見● mica 先生

どの時点で騙されていたのかを気付いたのかが
ポイントかと思われます。
最初は結婚していると知らず騙されていた被害者となりますが
既婚者だったという事実がわかった後も
ずるずる付き合っていたのであれば
共同不法行為者で、奥様からすれば加害者になります。


>1.騙されて妊娠、中絶し、肉体的精神的苦痛を被ったAはBに慰謝料を請
> 求できるのでしょうか。


交際相手が結婚していることを隠して騙し、全く知らなかった訳ですか
ら・・・(非公開)


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