案件名 2000/08/12 配信
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お金は要らないっていったのに
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患者名 Alex3世 担当医 Yellow 先生
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●患者問診より●
初めまして、いつも楽しく拝見させていただいています。
早速ですが、以前に交際していた彼女にお金を借りて(立て替えてもら
って)いて、そのお金を請求されています。金額は約90万円です。
その彼女とは別れてからもう1年以上経っていて、別れるときに「お金は
別に返してくれなくてもいい」と言われたと思います。その借りたお金
というのは、私が2年前に車を買ったときの頭金と、毎月のローンが数ヶ
月分です。その彼女には車を買ったときに、ローンの保証人になっても
らっていて、支払が遅れたときは私の代りに払ってくれていました。
別れた後も、支払いが遅れたときは保証人ということで何度か支払って
いたそうです。そうしたら、弁護士に頼んだらしく、裁判所から「支払
請求」が送られてきました。請求の理由の中には、頭金と月々の遅れた
分の支払いの約束をしたのに、いまだに支払われていないという内容の
ものでした。
私自身は、そのような約束に関してはいつまでにいくら返済をするとい
うようなことは約束した覚えがなく、仮に約束をしたとしても、その彼
女と別れるときに、返さなくてもよいといわれたと思うのでそのまま何
も言わずにいたら、突然弁護士を依頼人に立てて「支払請求」をされま
した。一応、私のほうも「請求の理由」に付いて納得がいかない部分が
あったので、意義を申し立てましたが、このような場合は支払いの義務
はあるのでしょうか。別れるときに「とにかく別れて欲しい、お金は別
に要らないから」と言ったはずだし、もうすでに1年以上が経っていて、
その間1度しか連絡は取っていません。
このような場合、私に支払いの義務はあるのでしょうか。
ただ、その場合は当然の事ながら、一度に全額を返済するということは
不可能です。このような場合は具体的にどのように対処したら良いので
しょうか。ちなみに、現在は遅れながらも毎月キチンと支払っていて、
遅れている理由についても私の会社の給料日の関係上であることはロー
ン会社には伝えており、了解は得ていて、まとまったお金(たとえば、
ボーナスなど)をもらったときにキチンと支払うということになってい
ます。
6月22日に口頭弁論があるので、宜しくお願いします。
●担当医所見● Yellow 先生
口約束も契約ですから、何らかの証拠がなければならないでしょう。
仮に質問者の方が言う通り、返さなくてもよいという話でまとまった話
であれば・・・(非公開)
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