案件名 2004/03/25 配信
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裏DVD販売をはじめたい
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患者名 ハンドルなし 担当医 ばく 先生 LSIC 先生
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●患者問診より●
いつもお世話になっております。
自分は今回裏DVDの販売を営もうと考えております。
いくつか質問させてください。
内容は「個人撮影の援交物で未成年物が大半の商品」新横浜援交などで
す。それらをネットでサイトを立ち上げ通販。そして地元のやくざに話
をつけて、チラシ配布でのデリバリーの2本立てを考えております。
そこで質問なのですが、「摘発された時の罪の重さ」、そして「サイト
での宣伝文句で、この言葉を使用すると当局に目をつけられるか」の2点
です。
他にも注意点はいろいろあると思いますが、よろしくお願いいたします。
●担当医所見● ばく 先生
基本的に「裏」DVDなわけですから、違法行為だということは承知の上で
の妄想ですよね。摘発されれば刑法175条「猥褻物公然陳列罪」です。
わいせつな文書、図画その他の物を頒布(はんぷ)し、販売し、又は
公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは
科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も同様とする。
DVDを作成した相談者様と、販売協力のヤクザさんが捕まりますね。
あと、顧客の中に転売目的で購入した人も逮捕の対象になります。
(まあ、中身が裏DVDだとは知らなかったと認められれば、逃げられる
「かも」しれませんが。)どの道「主犯」である相談者様は間違いなく
御用です。はい。
具体的に、どのようにすれば当局の目につかないかという所ですが・・・(非公開)
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●担当医所見● LSIC 先生
捕まらない様に考える事ももちろん大事ですが、リスク回避のひとつと
して捕まった時の為に・・・(非公開)
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