クリニック トルエンの所持で捕まったが不起訴処分になりたい
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カルテ:トルエンの所持で捕まったが不起訴処分になりたい
患者名:ピストン
担当医:
mica先生
■患者問診■
【現在の具体的な状況】
今年2月、
路上で職務質問を受けました。そのとき、ジュースの空き瓶にトルエンを入れたものを所持しており、そのまま警察署に連行されました。
空き瓶に入っていたトルエンはほとんど空だったため、科学捜査研究所に回され、2か月後に「トルエンが検出された」との連絡がありました。
私の仕事は塗装工で「仕事で体に付いたペンキを落とすために持っていた、吸引目的ではない」と主張を通すつもりです。
【抱えてる問題/困っている事】
以前、吸引での前科があり、罰金刑になっています。
【何を聞きたいのか】
「吸引目的ではない」と主張するだけでは難しいでしょうか。なるべく罪を軽くする方法がありましたらお教えください。