以下の文書は、警察大学校で行なわれる研修のために作られた資料です。各都道府県警で警察官に対して行なわれる、職務質問教育マニュアルとしても用いられています。任意といえど、半ば強制的に行なわれるというイメージの職務質問。トラブルから違法性を問われる事態に陥らないよう、瀬戸際の手法が細かく解説されています。
監修:
・法務省 公安調査庁総務部
・警察庁 警備局公安課
・警察大学校 生活安全教養部
新年度版のため、流動的な社会情勢・現行法にも対応した内容となっています。
なお、法律文に関しては条文をそのまま転載せず、その意味が変わらない範囲で分かりやすく書き換えてあります。
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■5-1. 任意同行要領
<同行要領の注意点>
①その場で質問することが「本人にとって不利である」または「交通の妨害となると認められる場合」には、質問のためにその者に同行を求めることができる。「本人にとって不利である」とは、たとえば雨雪が降りかかるとか、人通りが多くその場で質問すると通行人が集まってきて、本人の名誉や感情を害することになる場合である。また「交通の妨害となると認められる場合」とは、道路が狭いとか、交通量が激しく一般の交通の妨害になるようなときである。