憲法で定められている納税の義務。一部の方を除いては必ず支払わなくてはならないものです。一部の方とは、生活保護受給者ですね。生活保護を受給すると「執行停止」扱いとなり、基本的に請求されることはありません。ただ、執行停止になった税金はすぐに消滅するわけではなく3年が経過すると納入義務が消滅となります。
そんな中、生活保護受給者にもならず、チャラになることがあるのをご存知でしょうか?
今回は、私の知人が滞納していた税金を踏み倒せた話をご紹介いたします。
まず知人の状況ですが、障がいのため会社を退職して障害者年金(2級)で食いつないでいました。ほかの収入ありません。
会社員時代の給料がそれなりにあったため、退職後に請求された住民税は50万円。それに延滞利息が50万円付き、計100万円の納税の督促を受けていました。
もちろん払うお金などあるわけもありません。
すると役所側は、状況の証明ができる資料(十数種類)を持ってきてください、それから少しずつ払うという相談を聞きます、といった対応だったそうです。
身寄りもなく、依然として体調もよくなかった知人は再び放置。
そして催促もなく1年経過。ある日、利息がどのくらいに増えたか怖くなった知人が役所に行くと……。