犯罪考察 ~故意じゃなければ罰しない~

激裏情報 | シリーズ | 事件 | 法律
2018/5/14 09:00
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すごい勢いで走るパトカー

皆さまは故意と過失について詳しくご存知でしょうか?

刑法38条1項に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」とあります。

「特別の規定」とは、たとえば交通事故で相手に怪我をさせた場合は業務上過失傷害の容疑となり罰が与えられます。このように特別な規定がない限り、刑法では罰しないとされているのです。

例)財布が落ちていました。
・拾って自分の物にする→「遺失物横領罪」
・警察に届けようと思っていたが忘れたまま所有→「過失」
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