日本国籍を有したまま戸籍を喪失する可能性を報告

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2018/12/05 11:00
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出生届け

国籍法で定められている日本国籍。国籍法では次の3つを出生による日本国籍取得の条件とし、これらは自動取得となります。このほか、準正は届け出により取得できるとしています。

・出生のときに父または母が日本国民
・出生前に死亡した父が死亡のときに日本国民
・日本で生まれ、父母がともに不明のときまたは国籍を有しないとき

一方、戸籍は日本国民の身分関係(親族関係)を登録(証明)する制度です。戸籍は日本国民でなければ登録することができず、建前上は日本国民全員が登録されることになっています。

以上のように日本人には原則として日本国籍と戸籍がありますが、今回は日本国籍を有したまま戸籍を喪失する可能性があることをご報告したいと思います。
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