クリニック 法に触れない嫌がらせをして妹に不快感を与えたい
カルテ:法に触れない嫌がらせをして妹に不快感を与えたい
患者名:マサか
担当医:
bank先生 /
古賀紅太先生
■患者問診■
【現在の具体的な状況】
亡くなった母の遺産相続の件で妹と争っていましたが、残念ながら地方裁判所で敗訴となり和解しました。
母は生前「遺言書は書かない、2人で公平に」と言っており、その話どおり「2人のあいだで公平・平等に分けるように」との自筆メモを残していました。しかし死後、妹にすべてを渡す、私には遺留分のみ渡すと書かれた自筆遺言書が残されていました。その遺言書の作成日となっている数日前まで先の自筆メモがあったことから、この遺言書は妹に無理やり書かされたものだと思っています。
妹は嘘・デタラメを裁判中に並べ立て、自らの行為を正当化し印象操作に終始、私を貶めることに努めていました。
また、その自筆遺言書の作成日以前に成年後見人が保管をしたと日程的にありえないことを検認時および尋問時に主張しました。つまり、成年後見人が保管し始めた日に母の自筆遺言書は存在しなかったことを示しているという状況です。
【抱えてる問題/困っている事】
この結果は受け入れざるを得ないものの、ともかく納得する心情にはなれず、こうなった以上何らかの仕返しをと考えています。
この状態が続けば、私も精神的に支障をきたす可能性があると思います。なお、私はあと数年で後期高齢者となる年齢です。
【何を聞きたいのか】
妹に不快感を与えたいです。法に触れない範囲で嫌がらせの書面を郵送することも考えていますが、私が実行したという証拠が残らないよう、防犯カメラを避けてのストーカー的な方法はないでしょうか。糞尿をバラまくなんていうのも以前ありましたが、そういう手法でない感じであればと願っています。
また和解文書には「相続人全員は、以上をもって被相続人の遺産及びその分割に関する紛争が一切解決したものとし、本和解条項に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認する」の条項が盛り込まれてしまいましたが、遺言書の作成・保管日程の矛盾を指摘し、高等裁判所に上訴することはできないものでしょうか。