カルテ:金融車に関するトラブルを解決したい
患者名:たろう
担当医:
しげぽん先生
■患者問診■
【現在の具体的な状況】
昨年3月、新車同様の外車(所有者はその外車メーカーのリース会社)を知人から借りて乗っていました。その後、9月に強制執行を受けて車が引き上げられました。
今月になり弁護士から「あの車は盗難車で不法占有にあたるから、使用料損害金60万円、調査費用11万円、強制執行費用10万円、弁護士費用50万円、合計131万円を支払え」という内容の通知書が来ました。
車は、一昨年A(使用者)が新車でリースした直後にBというブローカーを経由してCという知人が400万円で購入したものです。Cはリース車であるということを知らずに一般的な金融車(信販、ディーラー所有)だと思って購入、転売できずに困っていました。
そこで、かねてから借りのあった私に、しばらく使わないから乗っていていいですよと渡されました。
【抱えてる問題/困っている事】
CがBから購入した際、車検証、委任状、印鑑証明書、譲渡証明書、同意書などの書類は揃っており、今でもその書類はすべてCが保有しています。
したがってAが転売目的だったのは明らかなのですが、弁護士の話によれば「車は盗難車であり、Aから盗難届が出されている」とのことです。
強制執行の際に所轄の刑事が2名同行していたのですが、その刑事に確認したところ、リース会社からAに対し詐欺横領の被害届が出ているので、その件に関しては捜査をしているが、盗難届はうちの所轄には出されていないと言っていました。
そこで相手方弁護士に電話し「これは盗難車ではないし、私は善意の第三者であるから支払い義務はない」と言ったところ、「この車が盗難車であろうとなかろうとあなたの不法占有に変わりはないから支払い義務が生じる」と言われました。
【何を聞きたいのか】
聞きたいことは以下です。
1.もし弁護士のいうことが正しいのであれば当然Aにも損害賠償請求をしているだろうし、私からも損害賠償を請求し、さらにBとCにも同じことができることになり賠償金の二重取り三重取りが可能になるのではないでしょうか。
2.私が善意の第三者であったとしても、私にも支払い義務は生じるのでしょうか。
3.そもそも金融車は売買自体が違法なのでしょうか。もし違法であるならば、所有者がリース会社と信販会社の場合で売買自体に違法性の違いはあるのでしょうか。どちらのケースも売春と一緒で、売った方は違法でも買った方は罪に問えないと思うのですが、いかがでしょうか。
このような状況でどう対処するべきか、ご指南をよろしくお願いいたします。